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遠藤周作学会 会則
(1) | この会は、遠藤周作学会と称する。 | |
(2) | この会は、遠藤周作ならびにその周辺に関心をもつ者相互の連絡と、その研究の推進を目的とする。 | |
(3) | この会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。 | |
@ | 研究活動(毎年9月に研究者発表会・講演会などの開催)。 | |
A | 会報・機関誌・論集などの刊行。 | |
B | その他、必要な事業。 | |
(4) | この会に次の役員を置く。また、事務局を置き、会務を処理する。 | |
@ | 顧問 若干名 | |
A | 代表一名(副代表を置くことができる) | |
B | 役員 若干名 | |
C | 事務局長 一名 | |
D | 会計監査 二名 | |
(5) | 役員の選出方法と任期を次のごとく定める。 | |
@ | 役員は会員の推薦により選出し、総会において承認を得る。副代表を置く場合も同様とする。 | |
A | 代表及び事務局長は運営委員の互選により選出し、総会において承認を得る。又、事務局長補佐は事務局長の推薦により代表が委嘱する。 | |
B | 役員の任期は二年とする。再任を妨げない。 | |
(6) | この会への入会には、会員一名の紹介を必要とする。 | |
(7) | この会の会費は次のとおりとする。 | |
@ | 普通会員 年額三千円 | |
A | 維持会員(役員) 年額五千円 | |
(8) | この会の運営は会費その他をもって充てる。 | |
(9) | この会の会計年度は、毎年九月一日に始まり翌八月三十一日に終わる。 | |
付則 | ||
@ | この会の会則変更は、総会の議を経て行うものとする。 | |
A | この会則は二○○六年九月十二日より施行する。 この会則は二〇〇七年九月二十二日に一部を改訂し、同日より施行する。 この会則は二〇一二年九月十五日に一部改訂し、同日より施行する。 この会則は二〇一八年九月十五日に一部改訂し、同日より施行する。 |
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